【労働基準法】第6条 中間搾取の排除【社労士】
はじめに
今回は、労働基準法 第6条 中間搾取の排除 について記載します。
労働基準法の条文
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
学習内容
中間搾取の排除の条文です。
いわゆるピンハネを禁止しています。
「他人の就業に介入して利益を得てはならない」ということで、Aさんを紹介するから紹介料として10万円もらうとか、仕事を紹介してあげたBさんから手数料として毎月1万円もらうといったことをしてはいけないということです。
「業として」とは「事業として」を意味しており、目的や反復継続を問わず事業として実施される行為を意味します。
ですので、ビジネスとして利益を得てはいけないのであって、求職中の知人を紹介して紹介先から謝礼をもらうのは問題ない範囲と考えられます。
「法律に基いて許される場合の外」との例外も規定されています。
ここでの「法律」とは、職業安定法および船員職業安定法のことです。
法律で定められた条件(手数料や内容)で、厚生労働大臣の許可を受ければ、ビジネスとして職業紹介事業を行うことができます。
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
職業紹介事業の許可を受けている企業に、リクルートエージェント(許可番号 13-ユ-010258)やマイナビエージェント(許可番号 13-ユ-080554)、ビズリーチ(13-ユ-302647)などがあります。
「何人も」とは、個人や法人、公人、私人に関わらずどんな人でもということです。
労働者派遣については、就業先は派遣元であり、派遣先で労働しているだけで、就業に介入したことにはなりません。
参考資料
さいごに
本記事の内容は筆者が学習したことを整理したものです。
記載内容につきまして一切の責任を負いません。