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【労働基準法】労働協約、労使協定、労働委員会の違い【社労士】

 

 

 

はじめに

 

労働基準法には「労働協約」、「労使協定」、「労使委員会」といった文言が出てきます。

今回は、それぞれの役割について記載します。

 

 

 

 

 

労働基準法の条文

 

労働基準法

(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

労働基準法

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

労働基準法

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

 

 

 

 

学習内容

 

労働協約とは

 

労働協約は、就業規則や労働契約の内容とは違った労働条件を定めるために締結するもの。

労働組合による団体交渉にて使用者と締結する。

すべての労働組合が締結権を持つ。(少数組合でも締結可能)

労働協約、対象の労働組合の非組合員には適用されないのが原則だがが、4分の3以上の労働者を組織する労働組合が締結した労働協約は非組合員にも適用される。

 

労働組合

(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

労働組合

(一般的拘束力)
第十七条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。

 

 

労使協定とは

労使協定は、労働基準法の規定を例外的に許容する(弁罰規定)ために合意するもの。

過半数の労働者からなる労働組合、または、そのような労働組合がない場合は過半数の労働者代表が、使用者と締結する。

労使協定の締結・労働基準監督署への届け出を行うことで、時間外・休日労働など、同法で禁止される事柄が許容される。

36(サブロク)協定も労使協定の一種。

 

労働基準法

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

 

 

 

 

労使委員会とは

労使委員会は、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会。

使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限られる。

高度プロフェッショナル制度)労使委員会がその委員の五分の四以上の多数により所定事項を議決をし、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を労働基準監督署に届け出た場合は、特定高度専門業務・成果型労働制を導入することができる。(労使協定では導入できない。)

(企画業務型裁量労働制)労使委員会がその委員の五分の四以上の多数により所定事項を議決をし、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を労働基準監督署に届け出た場合は、企画業務型裁量労働制を導入することができる。(労使協定では導入できない。)

 

労働基準法

(時間計算)

第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。

一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)

 

 

 

 

参考資料

 

elaws.e-gov.go.jp

 

elaws.e-gov.go.jp

 

https://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/dl/tp1111-1d.pdf

 

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/026-027.pdf

 

mag.smarthr.jp

 

www.shikaku-square.com

 

hcm-jinjer.com

 

さいごに

本記事の内容は筆者が学習したことを整理したものです。

記載内容につきまして一切の責任を負いません。